|
||||||||||||||||||||||||
|
同 窓 会 会 則
第1条 (名称) 本会を大分県立中津南高等学校同窓会と称し、事務局を大分県立中津南高等学校に置く。 第2条 (目的) 本会は会員の親睦を図り母校の発展拡充に協力し、以て地方文化の向上に貢献することを目的とする。 第3条 (会員) 本会の会員は大分県立中津中学校(分校時代を含む)、大分県立中津第一高等学校、大分県立中津西高等学校、 大分県立中津南高等学校の卒業生及び準卒業生で組織される。 第4条 (客員) 本会に功労があり、会長の推薦を受けた者及び職員、旧職員を客員とする。 第5条 (役員) 本会の役員は次のとおりとする。 会 長 1名 副 会 長 10名以内(うち2名は現職校長及びPTAが推薦するPTA会員とする) 事務局長 1名 監 事 2名 @会長、副会長及び事務局長並びに監事は総会において選出しこれを決定する。 A役員の任期は2か年とし再選を妨げない。但し会長の任期は最長3期6年とする。 B欠員を生じた場合は直ちに補充する。補充された者の任期は前任者の残任期間とする。 名誉会長及び顧問を置くことができる。 名誉会長及び顧問は総会において推薦し会長はこれを委嘱する。 第6条 (理事) 本会に理事を置く。 @理事は各回卒業生中および各支部より若干名を選出する。 A本校在職の同窓生職員は理事とする。 B欠員を生じた場合は直ちに補充する。補充された者の任期は前任者の残任期間とする。 第7条 (役員等の任務) 会長は会を代表し会務を総理する。 副会長は会長を補佐し会長差し支えの時はこれに代わる。 事務局長は会の庶務、会計を掌理する。 監事は庶務及び会計を監査する。 理事は本部と会員との連絡にあたり会務を補佐する。また、当該回生の代議員を兼ね総会の構成員を務める。 第8条 (支部) 本会の支部を次の地区に置く。 関東地区 中京地区 関西地区 北九州地区 別大地区 福岡地区 支部長は支部において選出する。 その他の地区は必要に応じ設けることができる。 第9条 (会議) @総会は年1回(6月)に開催し、全理事をもって構成する。但し必要がある場合は臨時総会を開催すること ができ、重要かつ緊急を要する事項が発生した場合は、役員会をもって総会に代えることができる。 A役員会は必要に応じて開催する。 B会議は会長が招集し、議事は出席者の過半数で決する。 第10条 (事業) 第2条の目的を達成するため、以下の諸事業を実施する。 (1)体育学術文化育成事業 (2)学校支援事業 事業は別に定める運営規則により執行し、役員会並びに総会にその活動を報告する。 第11条 (事務局) 事務局には庶務、会計各1名及び必要に応じてその他の事務局員を置くことができる。 事務局員は会長が委嘱する。 事務局員はそれぞれ事務局長の指示に基づき、庶務、会計を処理する。 第12条 (会計) @本会の経費は年会費3,000円、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。 在校生については、同窓会入会時(卒業時)に年会費を徴収する。 A本会の予算は役員会を経て総会の承認を得る。決算は監査を経てこれを総会に報告するものとする。 B本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 第13条 (慶弔) 本会の客員及び会員の死亡の場合は、当該理事の申し出により弔電を打つこととする。 本会の発展に特に貢献した客員及び会員に対しては、役員会の議を経て特別な慶弔をすることができる。 第14条 (会則の変更) 本会の会則の変更は総会において行う。 付則 平成10年6月20日 改正 平成12年7月 1日 改正 平成22年10月9日 改正 平成24年6月30日 改正 令和 3年6月26日 改正 設立 昭和23年4月1日 |
|||||||||||||||||||||||
|